・お問い合わせ
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・打ち合わせ
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・申請書類の作成・添付書類の準備
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・営業所を管轄する運輸支局へ申請
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・審査
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・許可(申請書提出から許可まで概ね1ヶ月程度かかります。)
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・登録免許税(90,000円)の納付、領収証書の届出
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・整備管理者選任届の提出
※整備管理者を配置する必要がない場合は不要です。
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・事業用自動車等連絡書の提出
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・車両変更登録(「わ」ナンバー登録)
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・車両の任意保険加入
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・事業開始
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・開始届出書の提出
※10台以上のレンタカー保有台数の場合は、整備士資格を持つ従業員が整備管理者にならなければなりません。
レンタカーは1台からでもOKです。